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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第四十一条 (罰則)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(罰則)

第四十一条

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

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