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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第四十条 (実施命令)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(実施命令)

第四十条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令、総務省令・厚生労働省令又は総務省令で定める。

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