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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第三十九条の三 (経過措置)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(経過措置)

第三十九条の三

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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