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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第四十二条
昭和三十九年法律第百三十四号
法律
第四十二条
第三十五条第二項
の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。
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