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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第九十五条 (第七条の規定の施行に伴う経過措置)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(第七条の規定の施行に伴う経過措置)

第九十五条

昭和六十一年四月分の障害児福祉手当については、第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条から附則第九十九条までにおいて「新法」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、同年八月に支払うものとする。

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