第九十六条
昭和六十一年四月一日において特別障害者手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該特別障害者手当について新法第二十六条の五において準用する新法第十九条の認定の請求の手続をとることができる。
2前項の手続をとつた者が施行日において現に特別障害者手当の支給要件に該当しているとき、又は同日において現に特別障害者手当の支給要件に該当している者が昭和六十一年四月三十日までに新法第二十六条の五において準用する新法第十九条の認定の請求をしたときは、これらの者に対する特別障害者手当の支給は、新法第二十六条の五において準用する新法第五条の二第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
3前条の規定は、前項の規定により支給される昭和六十一年四月分の特別障害者手当について準用する。