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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第九十七条

昭和三十九年法律第百三十四号法律

第九十七条

施行日の前日において二十歳以上であり、かつ、施行日において現に第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条から附則第九十九条の三までにおいて「旧法」という。)第十七条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であつて、旧法第十九条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているものには、引き続き当該支給要件に該当する間に限つて、附則第九十九条の規定を適用する場合及び次項に定める事項を除き、なお従前の例により旧法による福祉手当を支給する。

2附則第九十五条並びに児童扶養手当法第五条の二第一項及び第三項並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条ただし書(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十九条第六項、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十一項及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第五条の三第四項において適用される場合を含む。)、第十八条、第十九条の二、第二十条から第二十三条まで及び第二十五条の規定は、前項の規定により支給する旧法による福祉手当について準用する。この場合において、児童扶養手当法第五条の二第一項中「基本額」とあるのは「福祉手当の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。

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