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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第九十八条
昭和三十九年法律第百三十四号
法律
第九十八条
昭和六十一年三月以前の月分の旧法による福祉手当については、次条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
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