第九十九条
附則第九十七条第一項又は前条に規定する旧法による福祉手当の支給を受けている者が施行日以後に死亡した場合における新法第三十五条第二項の規定の適用については、その者は、同項に規定する手当の支給を受けている者とみなし、施行日以後の行為に対する新法第四十一条の規定の適用については、当該福祉手当は、同条に規定する手当とみなす。
附則第九十七条第一項又は前条に規定する旧法による福祉手当の支給を受けている者が施行日以後に死亡した場合における新法第三十五条第二項の規定の適用については、その者は、同項に規定する手当の支給を受けている者とみなし、施行日以後の行為に対する新法第四十一条の規定の適用については、当該福祉手当は、同条に規定する手当とみなす。