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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第九十九条の二

昭和三十九年法律第百三十四号法律

第九十九条の二

附則第九十七条第一項又は附則第九十八条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法による福祉手当の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における支給に要する費用については、旧法第二十五条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、「十分の二」とあるのは「十分の三」とする。

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