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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第九十九条の三 (事務の区分)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(事務の区分)

第九十九条の三

附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている旧法による福祉手当の支給に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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