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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第百条 (罰則に関する経過措置)
昭和三十九年法律第百三十四号
法律
(罰則に関する経過措置)
第百条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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