条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第三十三条 (罰則)

平成二十二年法律第十九号法律
(罰則)

第三十三条

偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第三十三条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(内閣府令への委任) 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 目次 第三十七条(罰則に関する経過措置) →