条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第三十七条 (罰則に関する経過措置)

平成二十二年法律第十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第三十七条

施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第三十七条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(罰則) 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 目次 第三十八条(政令への委任) →