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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第三十二条 (内閣府令への委任)

平成二十二年法律第十九号法律
(内閣府令への委任)

第三十二条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。

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