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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第三十一条 (事務の区分)

平成二十二年法律第十九号法律
(事務の区分)

第三十一条

この法律(第二十三条及び前条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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