条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第二十三条 (子ども手当に係る寄附)

平成二十二年法律第十九号法律
(子ども手当に係る寄附)

第二十三条

受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。

2市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十三条(子ども手当に係る寄附)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(児童育成事業の特例) 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 目次 第二十四条(時効) →