(子ども手当に係る寄附)
第十四条
法第二十三条第一項の規定による子ども手当に係る寄附の申出は、市町村長の定める日までに様式第七号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
2市町村長は、法第二十三条第一項の規定による申出により寄附を受けたときは、当該寄附を申し出た受給資格者に対して、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一当該寄附をした者の氏名及び住所
- 二当該市町村が寄附を受けた旨
- 三当該寄附の額
- 四当該寄附を受けた年月日
法第二十三条第一項の規定による子ども手当に係る寄附の申出は、市町村長の定める日までに様式第七号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
2市町村長は、法第二十三条第一項の規定による申出により寄附を受けたときは、当該寄附を申し出た受給資格者に対して、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。