条文くん法令検索 AIに質問する

児童虐待の防止等に関する法律 第十八条

平成十二年法律第八十二号法律

第十八条

第十三条第四項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童虐待の防止等に関する法律第十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(罰則) 児童虐待の防止等に関する法律 目次 第四十四条(経過措置の政令への委任) →