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児童虐待の防止等に関する法律
平成十二年法律第八十二号
法律
· 条文 45 件 ·
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児童虐待の防止等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(児童虐待の定義)
第三条
(児童に対する虐待の禁止)
第四条
(国及び地方公共団体の責務等)
第五条
(児童虐待の早期発見等)
第六条
(児童虐待に係る通告)
第七条
第八条
(通告又は送致を受けた場合の措置)
第八条の二
(出頭要求等)
第九条
(立入調査等)
第九条の二
(再出頭要求等)
第九条の三
(臨検、捜索等)
第九条の四
(臨検又は捜索の夜間執行の制限)
第九条の五
(許可状の提示)
第九条の六
(身分の証明)
第九条の七
(臨検又は捜索に際しての必要な処分)
第九条の八
(臨検等をする間の出入りの禁止)
第九条の九
(責任者等の立会い)
第十条
(警察署長に対する援助要請等)
第十条の二
(調書)
第十条の三
(都道府県知事への報告)
第十条の四
(行政手続法の適用除外)
第十条の五
(審査請求の制限)
第十条の六
(行政事件訴訟の制限)
第十一条
(児童虐待を行った保護者に対する指導等)
第十二条
(面会等の制限等)
第十二条の二
第十二条の三
第十二条の四
第十三条
(施設入所等の措置の解除等)
第十三条の二
(施設入所等の措置の解除時の安全確認等)
第十三条の三
(児童虐待を受けた児童等に対する支援)
第十三条の四
(資料又は情報の提供)
第十三条の五
(都道府県児童福祉審議会等への報告)
第十四条
(児童の人格の尊重等)
第十五条
(親権の喪失の制度の適切な運用)
第十六条
(大都市等の特例)
第十七条
(罰則)
第十八条
第四十四条
(経過措置の政令への委任)
第二十五条
(罰則に関する経過措置)
第二十六条
(政令への委任)
第三十八条
(政令への委任)
第二十条
(罰則に関する経過措置)
第二十一条
(政令への委任)