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児童虐待の防止等に関する法律 第九条の七 (臨検又は捜索に際しての必要な処分)

平成十二年法律第八十二号法律
(臨検又は捜索に際しての必要な処分)

第九条の七

児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。

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