(臨検等をする間の出入りの禁止) 第九条の八 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等をする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。 e-Gov法令検索で第九条の八を開く ↗