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児童虐待の防止等に関する法律 第九条の八 (臨検等をする間の出入りの禁止)

平成十二年法律第八十二号法律
(臨検等をする間の出入りの禁止)

第九条の八

児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等をする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

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