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児童虐待の防止等に関する法律 第十三条の五 (都道府県児童福祉審議会等への報告)

平成十二年法律第八十二号法律
(都道府県児童福祉審議会等への報告)

第十三条の五

都道府県知事は、児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)に、第九条第一項の規定による立入り及び調査又は質問、臨検等並びに児童虐待を受けた児童に行われた第三十三条一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他の内閣府令で定める事項を報告しなければならない。

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