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児童虐待の防止等に関する法律施行令 第二条 (児童相談所設置市の特例)

平成十二年政令第四百七十二号政令
(児童相談所設置市の特例)

第二条

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第十六条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。

2前項の場合においては、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四十五条の三第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会とみなして、法第十三条の五の規定を適用する。

3第一項の場合においては、法第十三条の二中「市町村」とあるのは、「当該児童相談所設置市以外の市町村」とする。

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(許可、認可、措置等の効力)

この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の三及び第三条の規定による改正後の児童虐待の防止等に関する法律施行令第二条の規定により、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二の規定により定められた児童相談所設置市の市長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。

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