条文くん法令検索 AIに質問する

児童虐待の防止等に関する法律施行規則 第九条 (児童相談所設置市の特例)

平成二十年厚生労働省令第三十号府省令
(児童相談所設置市の特例)

第九条

第二条の規定により児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この府令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「児童相談所設置市の長」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童虐待の防止等に関する法律施行規則第九条(児童相談所設置市の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(指定都市の特例) 児童虐待の防止等に関する法律施行規則 目次