条文くん法令検索 AIに質問する

児童虐待の防止等に関する法律 第十四条 (児童の人格の尊重等)

平成十二年法律第八十二号法律
(児童の人格の尊重等)

第十四条

児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

2児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童虐待の防止等に関する法律第十四条(児童の人格の尊重等)について教えてください」と聞く
← 第十三条の五(都道府県児童福祉審議会等への報告) 児童虐待の防止等に関する法律 目次 第十五条(親権の喪失の制度の適切な運用) →