(親権の喪失の制度の適切な運用) 第十五条 民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗