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児童虐待の防止等に関する法律 第十五条 (親権の喪失の制度の適切な運用)

平成十二年法律第八十二号法律
(親権の喪失の制度の適切な運用)

第十五条

民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。

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