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児童虐待の防止等に関する法律施行規則 第七条 (都道府県児童福祉審議会等への報告)

平成二十年厚生労働省令第三十号府省令
(都道府県児童福祉審議会等への報告)

第七条

第十三条の五に規定する内閣府令で定める事項は、法第八条第一項第二号又は児童福祉法第二十五条の七第一項第四号若しくは同条第二項第五号の規定による通知に係る措置の実施状況、法第九条第一項の規定による立入り及び調査又は質問の実施状況、法第九条の六に規定する臨検等の実施状況、児童虐待を受けた児童に行われた第三十三条一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他必要な事項とする。

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