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児童虐待の防止等に関する法律施行規則 第二条 (面会等の制限)

平成二十年厚生労働省令第三十号府省令
(面会等の制限)

第二条

児童相談所長及び児童虐待を受けた児童について児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、当該児童虐待を行った保護者について、法第十二条第一項の規定に基づき当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限しようとするときは、当該保護者に対し、当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限する旨、制限を行う理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

2児童相談所長は、法第十二条第一項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨を都道府県知事に通知するものとする。同条第二項の規定に基づき前項に規定する施設の長から通知を受けた場合についても、同様とする。

3児童相談所長は、法第十二条第一項に規定する第三十三条一時保護(第七条において「第三十三条一時保護」という。)が行われている児童に対して当該児童の保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、当該保護者について、法第十二条第三項の規定に基づき当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限しようとするときは、当該保護者に対し、当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限する旨、制限を行う理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

4児童相談所長は、法第十二条第三項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

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