(接近禁止命令)
第三条
都道府県知事又は児童相談所長が法第十二条の四第一項の規定に基づき命令をする場合における期間は、初日を含めて六月を超えない期間とする。
2都道府県知事は、法第十二条の四第一項の規定による命令をしたときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとする。
都道府県知事又は児童相談所長が法第十二条の四第一項の規定に基づき命令をする場合における期間は、初日を含めて六月を超えない期間とする。
2都道府県知事は、法第十二条の四第一項の規定による命令をしたときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとする。