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児童虐待の防止等に関する法律施行規則 第四条

平成二十年厚生労働省令第三十号府省令

第四条

第十二条の四第四項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項の規定による命令をする理由となった事実の内容、当該命令を受ける保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名及び生年月日その他必要な事項とする。

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