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児童虐待の防止等に関する法律施行規則 第五条 (接近禁止命令の取消し)

平成二十年厚生労働省令第三十号府省令
(接近禁止命令の取消し)

第五条

都道府県知事又は児童相談所長は、法第十二条の四第六項の規定に基づき同条第一項の規定による命令を取り消そうとするときは、命令を受けた保護者に対し、当該命令を取り消す理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

2都道府県知事は、法第十二条の四第六項の規定に基づき同条第一項の規定による命令を取り消したときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとする。

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