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児童虐待の防止等に関する法律施行規則 第六条 (施設入所等の措置の解除)

平成二十年厚生労働省令第三十号府省令
(施設入所等の措置の解除)

第六条

第十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、施設入所等の措置を解除しようとする児童及びその保護者の心身の状況、現に当該児童の保護に当たっている小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。)を行う者若しくは里親(同法第六条の四に規定する里親をいう。)又は児童福祉施設の長の意見その他必要な事項とする。

2第十三条第三項に規定する内閣府令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であって、職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。

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