(児童に対する虐待の禁止)
第三条
何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。
何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。