(行政事件訴訟の制限) 第十条の六 臨検等に係る処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三十七条の四の規定による差止めの訴えを提起することができない。 e-Gov法令検索で第十条の六を開く ↗