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児童虐待の防止等に関する法律 第十条の六 (行政事件訴訟の制限)

平成十二年法律第八十二号法律
(行政事件訴訟の制限)

第十条の六

臨検等に係る処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三十七条の四の規定による差止めの訴えを提起することができない。

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