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児童虐待の防止等に関する法律 第九条の四 (臨検又は捜索の夜間執行の制限)

平成十二年法律第八十二号法律
(臨検又は捜索の夜間執行の制限)

第九条の四

前条第一項の規定による臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。

2日没前に開始した前条第一項の規定による臨検又は捜索は、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

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