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児童虐待の防止等に関する法律 第十条の三 (都道府県知事への報告)

平成十二年法律第八十二号法律
(都道府県知事への報告)

第十条の三

児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等を終えたときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

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