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児童虐待の防止等に関する法律 第十七条 (罰則)

平成十二年法律第八十二号法律
(罰則)

第十七条

第十二条の四第一項の規定による命令(同条第二項の規定により同条第一項の規定による命令に係る期間が更新された場合における当該命令を含む。)に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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