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児童虐待の防止等に関する法律
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児童虐待の防止等に関する法律 第二十一条 (政令への委任)
平成十二年法律第八十二号
法律
(政令への委任)
第二十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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