第百六十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関し、第百五十九条第三号又は前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又はその人に対しても各本条の罰金刑を科する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関し、第百五十九条第三号又は前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又はその人に対しても各本条の罰金刑を科する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。