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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第四条 (性的影像記録保管)

令和五年法律第六十七号法律
(性的影像記録保管)

第四条

前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

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(押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する経過措置)
附則

第四章の規定は、当該規定の施行の際現に検察官が保管している押収物についても適用する。

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