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児童福祉法施行規則 第六条の七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の七

第十八条の七第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第二号様式によるものとする。

2第十八条の十六第二項(法第十八条の三十二第四項第三十四条の五第二項第三十四条の七の三第二項第三十四条の七の六第二項第三十四条の十四第二項第三十四条の十八の二第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第三号様式によるものとする。

3第五十九条の五第二項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第三十四条の五第二項及び第四十六条第二項の規定において準用する法第十八条の十六第二項に規定する証明書は、第四号様式によるものとする。

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