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児童福祉法 第三十四条の五

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十四条の五

都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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