(旧法届出者等に関する経過措置)
第四十四条
施行日前に整備法附則第三十三条第二項の規定により新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出をしたものとみなされた者(次項において「旧法届出者等」という。)に対してなされた旧児童福祉法第四十六条第一項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、新児童福祉法第三十四条の五第一項の規定により報告を求める処分とみなす。
2施行日前に旧法届出者等に対してなされた旧児童福祉法第四十六条第四項の規定による事業の停止の命令(当該停止の期間が施行日において満了していないものに限る。)は、新児童福祉法第三十四条の六の規定により事業の停止を命ずる処分とみなす。