条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第十八条の十七

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の十七

指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。この場合において、都道府県知事は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

e-Gov法令検索で第十八条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第十八条の十七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の十六 児童福祉法 目次 第十八条の十八 →