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児童福祉法 第六十一条の四

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第六十一条の四

第四十六条第四項又は第五十九条第五項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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