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児童福祉法 第十八条の三十六

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第十八条の三十六

国は、次に掲げる者について、その氏名、保育士登録又は地域限定保育士登録の取消しの事由、行つた児童生徒性暴力等の内容その他の内閣総理大臣が定める事項に係るデータベースを整備するものとする。

  1. 児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消された者
  2. 前号に掲げる者以外の者であつて、保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消されたもののうち、保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者

2都道府県知事及び認定地方公共団体である指定都市の長は、保育士若しくは地域限定保育士が児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録若しくは地域限定保育士登録を取り消したとき、又は保育士登録若しくは地域限定保育士登録を取り消された者(児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消された者を除く。)の保育士登録若しくは地域限定保育士登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたことが判明したときは、前項の内閣総理大臣が定める事項に係る情報を同項のデータベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする。

3保育士又は地域限定保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士又は地域限定保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、第一項のデータベースを活用するものとする。

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