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児童福祉法施行規則 第六条の二の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の二の二

第十八条の五第一号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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