条文くん法令検索 AIに質問する

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第二十七条 (小規模保育事業の区分)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(小規模保育事業の区分)

第二十七条

小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型(満三歳以上限定小規模保育事業を除く。)及び小規模保育事業C型(満三歳以上限定小規模保育事業を除く。)とする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第二十七条(小規模保育事業の区分)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(保護者との連絡) 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 目次 第二十八条(設備の基準) →