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内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める内閣府令 第三条 (家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の特例)

令和五年内閣府令第四十三号府省令
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の特例)

第三条

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において、満三歳以上の幼児に係る児童福祉法第六条の三第七項第一号に規定する保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、構造改革特別区域満三歳以上限定小規模保育事業(同条第十項第三号に掲げる事業を家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号。以下この条において「設備運営基準」という。)の規定(設備運営基準第二十七条の小規模保育事業B型又は小規模保育事業C型に係る部分に限る。)に準じて行う事業をいう。)を行う必要があると認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域満三歳以上限定小規模保育事業は、設備運営基準その他の法令の規定の適用については、設備運営基準第二十七条の小規模保育事業B型又は小規模保育事業C型に含まれるものとする。

2前項の場合における設備運営基準の適用については、設備運営基準第二十七条中「小規模保育事業B型(満三歳以上限定小規模保育事業を除く。)」とあるのは「小規模保育事業B型」と、「小規模保育事業C型(満三歳以上限定小規模保育事業を除く。)」とあるのは「小規模保育事業C型」と、第三十一条第二項第三号中「第六条の三第十項第二号」とあるのは「第六条の三第十項第二号又は第三号」と、第三十五条中「第六条の三第十項第一号」とあるのは「第六条の三第十項第一号又は第三号」とする。

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この府令の施行の際現に地方公共団体が、その設定する法第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における保育所について、改正前省令第一条各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けている場合は、施行日以後、当該認定に係る保育所は、保育所における給食の外部搬入方式の容認事業を実施することができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

2この府令の施行の際現に地方公共団体が、その設定する法第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における児童発達支援センターについて、改正前省令第三条各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けている場合は、施行日以後、当該認定に係る児童発達支援センターは、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業を実施することができる。この場合において、当該児童発達支援センターは、当該事業を実施することとしてもなお当該児童発達支援センターにおいて行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

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